相談支援事業所(計画相談支援事業・障害児相談支援事業)

事業内容

障がいをお持ちの方やそのご家族が生活に困った時に相談に応じます。生活状況等をお伺いし、障がい福祉サービスを利用するために必要な、サービス等利用計画を作成します。
サービス等利用計画(案)を作成し、担当者会議を経てスムーズなサービス利用につなげます。サービスが円滑に実施されているか、サービス量に不足はないか、支援を必要としている内容に合っているか等をモニタリングし、必要に応じて計画を変更いたします。

  • 計画相談支援事業(18歳以上の方)
  • 障害児相談支援事業(18歳未満の方)

利用できる方

壬生町にお住いの方

  • 身体、知的、精神の障がいをお持ちの方やその家族
  • 発達障がい、高次脳機能障がい、難病の方やその家族
  • 障がい児または発達に心配のある児童とその家族

※障害者手帳の有無は問いません

料金

無料です。
※計画相談給付費は公費負担となりますので、利用者負担は生じません

利用の流れ

  1. 申請
    お住いの地町村の福祉課 窓口でサービスの申請をします。壬生町の場合は、町健康福祉課障害福祉係(81-1829)
  2. 契約
    相談支援事業所(本会)と利用契約を行います。
  3. 初回面接
    障がいのあるご本人、そのご家族のこれまでの生活について聴き取り、どのようなサービスや生活を希望されているのか確認を行います。(アセスメント)
  4. サービス等利用計画(案)の作成・同意
    相談支援専門員がアセスメントの内容をもとに、サービス等利用計画(案)の作成を行います。作成をしましたら、ご本人、ご家族に内容の確認をいただき、お住いの市町村に提出いたします。
  5. 支給決定
    市町村により、計画(案)の内容でサービスの利用ができるよう、支給決定を受けます。
  6. サービス担当者会議
    希望されるサービス事業所の担当者が集まり、サービスの利用について話し合いをします。
  7. サービス等利用計画(確定)の同意・提出
    サービス担当者会議の内容を確認し、正式な計画書をご本人、ご家族の同意のもとお住いの市町村に提出します。
  8. サービスの利用開始
    支給決定のないように合わせてサービス事業所と契約し、サービスの利用開始となります。サービスを利用されてからは、定期的にモニタリングを行います。

問合せ先

本会事務局居宅介護支援係
栃木県下都賀郡壬生町壬生甲3843番地1
電話番号:0282-81-0188
FAX:0282-82-3589

災害情報
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