社会福祉協議会会費について よくあるご質問

社会福祉協議会(以下、社協)は、社会福祉法第109条において「地域福祉の推進役」として位置づけられています。また、この法律は、地域福祉に住民の意思を反映させ、地域の皆様が福祉推進に積極的に参画する「住民参加・住民主体」を理念としております。
そこで壬生町市社協では、この「住民参加」や「住民主体」の一つの方法として、住民の皆様をはじめ福祉団体や企業等の方々に会員となっていただき、地域住民の支え合いの活動を進めております。その財源として、皆様より会費のご協力をお願いしております。
皆様からご協力いただいた会費は、町内の福祉団体の活動費や、ボランティアセンターの運営など、「一人ひとりの町民が、その人らしく地域でいきいきと暮らせる福祉のまちづくり」を進めるための大切な財源として活用されております。

本会会員は、お互いの助け合いの精神に基づくものなので、基本的に「メリット」や「特典」などを設けることには馴染まないと考えます。ただし、「特別会員」「賛助会員」にご加入いただいた方には、「『ふくし』パワーアッププロジェクト」として、本会の管理運営をしている就労支援施設むつみの森の自主生産品をお渡しする、事業者等においては有料広告の掲載料の割引、優先的に有料広告の掲載が可能になる等の特典がございます。
(「『ふくし』パワーアッププロジェクト」についてはこちらをご覧ください。)
(「有料広告」についてはこちらをご覧ください。)

会費は、本会事業に賛同いただける方に任意で納めていただくものです。
目安として1世帯500円をお願いしていますが、ご協力をいただける範囲でお願いしております。
そして、賛同いただけるかたが多いほど地域の福祉活動が充実出来ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

共助の精神から町民の皆様に会費の協力をお願いしておりますが、自治会は地域住民の皆様を代表する団体であり、自治会と本会が地域福祉の向上のために一緒に活動を進めていくことが最も効果的であると考え、自治会長の方々に会費の取りまとめや納入のご協力をお願いしております。
集め方としては、「社会福祉協議会の会費なのだから、職員が集めればいい」というご意見もありますが、一方で「誰だかわからない人に集められたくない」というご意見もあります。そのため本会では、住民の方の自発的な意思を十分尊重することにご配慮いただきながら自治会長の方々にお願いをして実施をしています。
また、戸別に集金を希望される場合には、本会が回覧用の協力依頼文や戸別集金用の封筒を作成しています。

本会が皆様からお金を納めていただくこととして、「社協会費」の他に「赤い羽根共同募金」と「日本赤十字社募金」があります。
「赤い羽根共同募金」は、集まった募金のうち、約40%は県内の様々な福祉事業や災害対策、支援に活用され、約60%は本会の実施する福祉事業や町内の福祉団体等に活動費として助成をしています。
「日本赤十字社募金」は、80%は国内の災害支援、20%は救急法講習会や防災セミナーの開催、町内中学校・高校における青少年赤十字活動の実施、災害時の備品・消耗品の備蓄などに活用されます。

問合せ先

本会事務局総務係
栃木県下都賀郡壬生町壬生甲3843番地1
電話番号:0282-82-7899
FAX:0282-82-3589

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